内部監査に関連する用語集サ行
販売業者、仕入業者、仕入先、納入業者、提供者、調達先のこと。
公認会計士が行う監査(外部監査)、会社法上の監査役(または監査役会、監査委員会)が行う監査(監査役監査)、企業の内部監査人が行う業務監査(内部監査)という3つの監査の総称。
企業が直面しているリスクを減少させる手段を講じた後でも、リスクが完全になくならず、まだ残っているリスクのこと。
その取引が本当に行われたのかどうか、税務署などに対して証明するための書類(見積書・請求書・領収書など)のこと。
改正されて2006年5月よりスタートした新しい会社法のこと。
この新会社法により有限会社が廃止され、資本金1円で取締役が1人でも起業できるようになった。
事前に定められた作業順序に従って入力されているかどうかを調べること。
企業の行動に直接・間接的な利害関係を有する個人や法人のこと。
消費者(顧客)、従業員、株主、債権者、仕入先、得意先、地域社会、行政機関などあらゆる利害関係者を指す。
発見的統制によって発見されたインシデントを修正する統制のこと。
取締役が、その職務に応じて必要な注意を尽くす義務のこと。
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